広報大子No.687
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■問合せ 税務課 町税担当   ☎72-1116(寄附金控除について)      財政課 契約管財担当 ☎72-1119(ふるさと大子応援寄附金について) 今、注目を集めているふるさと納税の内容について教えてください。ちなみに、私は住民税が課税されていません。 ふるさと納税は、納税という言葉がついていますが、実際は都道府県や市町村への寄附になります。ふるさと納税を行うと、原則、寄附金額から2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除されます。しかし、今回の場合住民税が課税されていないので、住民税からの控除はありません。 ふるさと納税は自由に寄附する自治体を選ぶことができます。自分の故郷だけではなく、応援したい自治体などへの寄附も可能です。また、自治体によっては寄附金の使い道を指定できる場合やお礼の品をもらえる場合があります。QA第36回ふるさと納税について人権擁護委員として永瀬道子さんが委嘱されました 人権擁護委員の任期満了に伴い、6月議会において推薦の同意を得た、永瀬道子さん(上岡)が、法務大臣から10月1日付けで人権擁護委員の委嘱を受けました。 人権擁護委員は、地域の皆さんからの人権相談や、人権侵害による被害者の救済、人権擁護の思想を広める啓発活動を行います。 なお、人権擁護委員を1期(3年)務められ、9月30日をもって退任された豊田京子さんには、町長から感謝状が贈呈されました。■問合せ 総務課 秘書職員担当 ☎72-1113町長への委嘱状伝達報告【人権擁護委員】永瀬 道子(上岡)☎72-2808任期平成27年10月1日から3年間Public Information DAIGO November 20159

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