広報大子No.688
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 1948年(昭和23年)12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日を「人権デー」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日から10日までを、人権週間として啓発活動を行います。 人権とは人間が人間らしく生きていく権利で、全ての人に平等に保障されています。しかし、自分の人権を主張するだけでは、他の人の人権を侵害することもあります。人権週間に当たり、お互いに相手の立場を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。  大子町人権擁護委員協議会では人権週間にちなんで、12月2日(水)に大子町文化福祉会館「まいん」において特設人権相談所の開設と12月3日から次のとおり人権書道作品展示を行います。 小学生に応募していただきました大子町人権書道コンテストの入賞作品19点を、大子町文化福祉会館「まいん」ホール棟北側展示コーナーに展示しますので、ぜひご覧ください。    展示期間   12月3日(木)~10日(木)■問合せ 総務課 秘書職員担当 ☎72-1113①世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯②世帯主の年金の年額が18万円以上③国保税と介護保険料を合わせた額が年金額の1/2を超えないこれらに該当する場合は、原則として世帯主の年金から国保税が差し引かれます。 年金から天引き(特別徴収)される税額等については、毎年7月に町から送付する納税通知書の「各期別毎納付額及び納期限」に記載されています。また、4月から6月に新たに特別徴収が始まる方には「国民健康保険税特別徴収のお知らせ」の送付があります。※年金特徴から口座振替へ変更をご希望の場合は、お手数ですが町民課国保年金担当までご連絡下さいますようお願いいたします。■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-8125 国民健康保険は、皆さんから納めていただく国保税と、国や県からの税で運営されています。安心して医療を受けられるように、国保税の納付にご協力ください。国保税を納めないでいると、督促を受けたり、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。さらに滞納が続くと、保険証を返していただく場合があります。「国民健康保険税の納付にご協力ください」 国保税は、世帯主が納めることになっています。 このため、世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、世帯主宛に納税通知書が送付されます。(地方税法の改正により,平成21年10月から特別徴収が始まりました。)◇対象となる方◇天引きされる税額等について国保税は世帯主が納めます国保税の特別徴収(年金からの天引き)についてみんなで築こう人権の世紀~考えよう相手の気持ち 育てよう 思いやりの心~人権書道コンテスト入賞作品を展示します12月4日から10日までは人権週間ですPublic Information DAIGO December 20155

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