広報大子No.680
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国保情報……………………■町民課 国保年金室 ☎76ー8125 内線114、117※保険証を使わないで治療を受けた場合は、「第三者行為による届 出」は不要です。※交通事故による受診でも、「第三者行為による届出」が不要となる 場合があります。※「第三者行為による届出」被害届の用紙は、町民課国保年金室にあ ります。※加入の届出が遅れると、国保税は国保加入資格を取得した月まで、さかのぼって納めなければなりませ  ん。また、脱退する届出をしないと、国保税が課税され続けてしまいます。交通事故が原因で治療を受けるときは、国保担当までご連絡を お願いします!第三者行為による届出が必要な訳は? 国保に加入している方が、交通事故にあったとき又は事故を起こしたことにより、保険証を使って病院で治療などを受けたときは、国保担当への「第三者行為による被害届」の届出が必要です。保険証、交通事故証明書及び印鑑を持参し、町民課国保年金室へ届出してください。 また、交通事故により生じる医療費は、加害者が全額負担することが原則となっています。そのため、医療機関から保険証が使えるかどうか国保担当に確認をするよう言われることもあります。交通事故でも保険証を使って治療などを受けることができますが、交通事故で受診する際は、必ず国保担当までご連絡をお願いします。●退職等により国保に加入するとき ≪届出に必要なもの≫  ・印鑑 ・職場の健康保険を脱退した証明書 ・身分の確認できるもの(免許証等)●就職等により国保を脱退するとき ≪届出に必要なもの≫ ・印鑑 ・加入した職場の保険証 ・国保の保険証●会社等を退職後に加入していた任意継続の期間が終了したとき ≪届出に必要なもの≫ ・印鑑 ・任意継続の資格喪失証明書 ・年金証書(年金受給者のみ)            ・身分の確認できるもの(免許証等)●大学や専門学校等へ進学するとき 他市町村へ転出しても引き続き大子町の国保に加入しますので届出をしてください。 ※卒業した際は,大子町の国保を脱退する届出が必要です。 ≪届出に必要なもの≫ ・印鑑 ・国保の保険証 ・在学証明書(卒業の際は不要)Public Information DAIGO April 201510 本来、加害者が支払うべき医療費を、保険証を使うことで一旦国保が立て替えることになるため、「第三者行為による被害届」により事故の詳細を確認し、加害者に医療費分を請求しなければならないためです。 届出がなく、加害者への請求が行われない場合、支払わなくてもよい医療費を国保が負担することになり、みなさんから納めていただいた国保税が無駄に使われることになってしまいます。 交通事故で受診する際は、必ずご連絡をお願いします。みなさんのご協力をお願いします。◆ 次のようなときは、必ず届出をしてください ◆◆ 次のようなときは、必ず届出をしてください ◆◆ 次のようなときは、必ず届出をしてください ◆

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