広報大子No.683
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■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-8125国民年金「保険料の免除制度」のご案内 国民年金には、所得が少ない等の理由により、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、下表のとおり保険料の全額が免除(又は猶予)されたり、一部が免除される制度があります。 平成27年度の免除等申請(平成27年7月~平成28年6月保険料)の受付が、7月1日から開始されますので、希望する方は「年金手帳」及び「印鑑」をご持参の上、町民課国保年金担当へご相談ください。 なお、失業により免除等を申請する場合は、「雇用保険受給者証」、「離職票」又は職業安定所で交付される「失業に関する証明書(※申請用紙は町民課にあります。)」も併せてご持参ください。平成27年4月から平成28年3月までの保険料月額は、15,590円です。※ 免除の承認基準は、前年所得(1月から6月に申請される場合は前々年所得)により算定されます。※ 免除等をした保険料は、追納手続により納めることができます(10年以内)。※ 免除等申請は、納付期限から2年を経過していない保険料について申請ができます。※ 前年度分の免除等申請時に、継続審査を希望した方は、改めて手続をする必要はありませんが、免除等が不承認となった場合は、一部免除等の申請をすることができます。※ 学生(修業年限が1年以上)の方は、学生納付特例をご利用ください。免除の種類と保険料月額免除の承認基準年金受給資格期間への算入年金額への反映全額免除本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、22万円+(扶養親族等の人数+1)×35万円以下受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に1/2が反映されます。3/4免除(3,900円)本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、78万円+扶養親族等の人数×38万円(注)以下保険料の1/4を納めると受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に5/8が反映されます。半額免除(7,800円)本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、118万円+扶養親族等の人数×38万円(注)以下保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に3/4が反映されます。1/4免除(11,690円)本人、配偶者及び世帯主のそれぞれの所得が、158万円+扶養親族等の人数×38万円(注)以下保険料の3/4を納めると受給資格期間に入ります。免除期間は年金額に7/8が反映されます。若年者納付猶予(30歳未満対象)本人及び配偶者のそれぞれの所得が、22万円+(扶養親族等の人数+1)×35万円以下受給資格期間に入ります。年金額に反映されません。注 老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)48万円  特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円  控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)63万円Public Information DAIGO July 201510

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