広報だいごNo.685
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ご存じですか?児童扶養手当&特別児童扶養手当 両親の離婚などにより、父(母)と生計を共にしていない児童の母(父)又は父母に代わってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。児童扶養手当手当の対象となる児童 手当の対象となる児童は、次の支給要件のいずれかに該当する児童です(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に障がいのある場合は20歳未満の児童)。 ◆父母が離婚した児童 ◆父又は母が死亡した児童 ◆父又は母が重度の障がいにある児童 ◆父又は母の生死が明らかでない児童 ◆父又は母から1年以上にわたり遺棄されている児童 ◆父又は母が1年以上にわたり拘禁されている児童 ◆母が婚姻しないで生まれた児童 ◆棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童手当の支給対象とならない場合 父又は母が重度の障がいにある場合を除き、上記のいずれかに該当する場合でも児童が請求者以外の父又は母と生計を同じくしている場合や、児童が児童福祉施設に入所している場合、老齢福祉年金以外の公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給等)を受けている場合(ただし、受給額によっては支給される場合があります。)等は、手当は支給されません。●支給月額対象児童数全部支給一部支給1人目 42,000円9,910円~41,990円2人目 5,000円を加算同左3人以降3,000円を加算同左※手当の月額は「物価スライド制」の適用により、今後改定されることがあります。所得による支給制限 受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。Public Information DAIGO September 20154

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