広報だいごNo700
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 国民健康保険税は、世帯主が納めることになっています。 このため、世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主宛に納税通知書が送付されます。◇対象となる方 ①世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯 ②世帯主の年金の年額が18万円以上 ③国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の1/2を超えない これらに該当する場合は、世帯主の年金から国民健康保険税が差し引かれます。◇税額等について 特別徴収(天引き)される税額等については、毎年7月に町から送付する納税通知書の「各期別毎納付額及び納期限」に記載されています。また、4月から6月に新たに特別徴収が始まる方には「国民健康保険税特別徴収のお知らせ」の送付があります。※特別徴収から口座振替へ変更をご希望の場合は、お手数ですが町民課国保年金担当までご連絡ください。■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-8125「国民健康保険税の納付にご協力ください」国民健康保険税は世帯主が納めます国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について 国民健康保険は、皆さんから納めていただく国民健康保険税と、国や県からの補助金で運営しています。安心して医療を受けられるように、国民健康保険税の納付にご協力ください。 納付には、手間のかからず便利な“口座振替”をご利用ください。(地方税法改正により、平成21年10月から特別徴収が始まりました。) ホームセンターで買ってきた物置にも固定資産税はかかるのでしょうか? 固定資産税がかかる場合もあります。 まず、課税対象となる家屋の認定要件として、次の3つが挙げられます。QA第43回家屋の認定について■問合せ 税務課 町税担当 ☎72-1116 このことから、ホームセンターで買ってきた物置は外気分断性があり、用途性もあるため、土地への定着性がポイントとなります。物置を地面などの上に単に置いただけでは課税の対象になりませんが、基礎工事がしてある場合や地面やコンクリートに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。※課税対象となる家屋に床面積の要件はないため、小規模な物置であっても3つの要件を満たせば課税の対象になります。1.土地定着性・・・建物が基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。一般的には基礎工事などによって物理的な結合がなされているものは土地への定着性があると判定されます。2.外気分断性・・・「屋根」と「三方向以上に壁」があり、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。3.用途性・・・・・建物が完成していて、居住・作業・貯蔵等といった目的が達成できる一定の利用空間があることをいいます。Public Information DAIGO December 20168

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