広報大子No.690
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 70歳以上の方を対象とした、運転免許更新時に受講が義務付けられる高齢者講習は、更新期間の満了日の6か月前から受講が可能ですが、受講者が多く予約が困難な状況となっています。 講習のお知らせのはがきが届いたら、早めに予約するようお願いします。総務課■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-8125「国民健康保険税の軽減と所得申告について」 国民健康保険税が安くなる可能性があります!所得金額が一定以下の場合、税額が減額されますが、申告されないと減額されません。 さらに、高額療養費の自己負担限度額が下がる可能性があります!高額療養費の自己負担限度額は所得金額によって異なりますが、申告しない場合は、1ヶ月の医療費の限度額が上位所得者(所得901万円超)として取り扱われます。 国民健康保険税については、加入者の前年中(1~12月)の所得金額に基づいて計算されます。申告をしてない場合、所得状況を把握できないため、国民健康保険税の税額等で不利益が生じることがあります。未申告の例:前年中に収入は無いが、誰の扶養親族にもなっていない方など未申告の方が申告をすると・・高齢者講習のはがきが届いた方へ※70歳未満の方※70歳から74歳までの方所得区分総所得額自己負担限度額上位所得者901万円超~252,600円+(総医療費-842,000円)×1%600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%一 般210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%~210万円以下57,600円住民税非課税世帯35,400円所得区分自己負担限度額外来入院・世帯単位現役並み所得者44,400円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%一 般12,000円44,400円低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ15,000円Public Information DAIGO February 20167

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