広報大子 No.693
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■問合せ 水戸北年金事務所 ☎029-231-2381 町民課 国保年金担当 ☎76-8125 内線118 所得が少ないときや失業等により国民年金保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。①免除(全額免除・一部免除)申請 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、国民年金保険料が全額免除又は一部免除となります。②若年者納付猶予申請 30歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。③学生納付特例申請  学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。※付加年金又は国民年金基金に加入中の場合、免除等が承認されると脱退となります。■過去2年まで遡って免除申請ができます 平成26年4月から国民年金保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除等の申請ができるようになりました。ただし、申請が遅れると万が一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。■納付・全額免除・一部免除・若年者納付猶予と未納の違い 過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「後納制度」が平成27年10月から3年間限りの特例として開始されました。 なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。 後納制度を利用するには、申込みが必要ですので、詳しくは、「国民年金保険料専用ダイヤル」(0570-011-050)または水戸北年金事務所(029-231-2381)へお問い合わせください。国民年金保険料免除制度について国民年金保険料「後納制度」について納付全額免除一部免除若年者納付猶予(学生納付特例)未納老齢・遺族基礎年金の受給資格期間に…含まれる含まれる含まれる(注2)含まれる含まれない老齢基礎年金額の計算に…含まれる含まれる(注1)含まれる(注1,2)含まれない含まれない(注1)保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が以下のとおりとなります。    ・全額免除…2分の1 ・4分の3免除…8分の5 ・半額免除…4分の3 ・4分の1免除…8分の7(注2)一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。Public Information DAIGO May 201612

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