広報だいごNo703
4/14

臨時福祉給付金(経済対策分)について 平成26年4月からの消費税率の引上げに際し、所得の少ない方に対して、制度的な対応を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置として国が実施するものです。○支給対象者 以下の条件を満たす方が対象となります。 (1)基準日(平成28年1月1日)において、大子町に住民票がある方 (2)平成28年度分の町民税(均等割)が課税されていない方※住民税が課税されている方に扶養されている方や、生活保護を受けている方などは対象外です。○給付額 1人につき15,000円(支給は1回限りです。)○申請方法 2月下旬に、給付金の対象となる方に申請書をお送りします。 申請書に必要事項を記入・捺印、必要書類の写しを添付(必要な方のみ)のうえ、同封の返信用封筒にて返送いただくか給付金受付窓口に直接提出してください。○申請窓口:役場 福祉課 「臨時福祉給付金」受付窓口      午前8時30分~午後5時15分 (月~金 土日祝日除く) 受付開始直後は申請が集中し、窓口の混雑が予想されますので、できるだけ郵送による申請にご協力をお願いします。 申請書に口座情報が印字されていない方や昨年度の口座を変更する場合は、振込先金融機関等を記入し、通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。○申請期間 平成29年3月1日(水)~平成29年6月1日(木)○支給予定開始 平成29年4月中旬以降、順次支給予定です。 ※審査の結果、支給対象とならない場合があります。 給付金を受給後であっても、平成28年度分の町民税(均等割)の課税者であること、または、課税対象者の扶養者であることが確認された場合など、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、給付金の返還をしていただきますのでご了承ください。■問合せ 福祉課 社会福祉担当 ☎72-1117Public Information DAIGO March 20174

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です