広報だいごNo704
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年金を受け取るために必要な期間が短縮されます!学生納付特例申請受付開始■問合せ 水戸北年金事務所 ☎029-231-2381   町民課 国保年金担当 ☎76-8125 平成29年8月1日から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されます。これまで年金を受けることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。対象者(※1)の方には平成29年2月末から平成29年7月までの間に「年金請求書」が届きますので、請求の手続を下記の受付窓口で行ってください。受付窓口・・・・・・ ○水戸北年金事務所(茨城県水戸市大町2-3-32)          ○役場町民課国保年金担当(※2)☆年金を受け取るために必要な期間が10年に満たない場合(※3)は原則年金を受給できませんが、下記の制度を活用することで年金を受け取れる可能性がありますので、制度等の詳細につきましては、水戸北年金事務所または役場町民課国保年金担当までお問い合わせください。任意加入制度     後納制度     年金記録の再確認※1 既に65歳以上の方で、保険料納付済等期間が10年以上の方。※2 加入していた年金制度が国民年金のみの方に限ります。※3 保険料納付済等期間が10年に満たない方に対しても個別にお知らせが送付される予定です。 平成29年度学生納付特例申請の受付が4月から始まります。平成28年度に承認された方も改めて申請手続が必要となります。対象となる学校  大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校         修業年限が1年以上で、都道府県等の許可を受けている各種学校         ※ただし、本人の前年所得が118万円以下で保険料の納付が困難な学生承認期間・・・・・・ 平成29年4月分から平成30年3月分まで受付窓口・・・・・・ 役場町民課国保年金担当持参するもの・・・・○年金手帳又は基礎年金番号通知書          ○平成29年度有効の学生証又は在学証明書          ○印鑑☆学生納付特例承認期間は、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けるための期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には算入されません。満額の老齢基礎年金を受け取るため、10年以内の追納をおすすめします。Public Information DAIGO April 20174

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