広報だいごNo.723
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やさしい福祉のはなし第2回介護保険制度のしくみ 介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。 40歳以上の方が被保険者となり保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用することができます。運営は市町村が行っています。介護保険の保険証 介護保険サービスを利用するときなどに必要となります。 65歳以上の方は  65歳になる月までに全員交付されます。 40~64歳の方は  認定を受けた方に交付されます。負担割合証 要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者には、負担割合(1~3割)を表示した「介護保険負担割合証」が交付されます。■問合せ 福祉課 高齢介護担当 ☎72-1135被保険者(年齢で二つの被保険者に分かれます。)65歳以上の方(第1号被保険者)【介護保険サービスを利用できる方】 「要介護認定」を受けた方市町村(保険者)・介護保険料の算定・徴収・保険証の交付・要介護認定・保険給付など地域包括支援センター地域の高齢者の総合相談窓口です。ケアマネジャー介護保険サービスの相談窓口となってくれる介護の専門家介護保険サービス・介護予防サービス提供事業者指定を受けた社会福祉法人・医療法人・民間企業、非営利組織など40~64歳の方(第2号被保険者)【介護保険サービスを利用できる方】 介護保険の対象となる病気が原因で 「要介護認定」を受けた方・保険証の交付     ・認定や結果の通知・介護保険料を納める  ・要介護認定の申請・介護保険サービス利用と、所得に応じた 負担割合(1〜3割)を支払う・ケアプランの作成依頼・介護保険サービスに 関する相談・ケアプランの作成・相談を受けて支援・さまざまな相談・相談を受けて支援・介護保険サービスの提供・連携・連携・連絡調整・連絡調整・費用請求・費用支払Public Information DAIGO November 201814

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