広報だいごNo.723
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 大子町は、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。 平成30年度から平成32年度までの間に導入計画を策定し、本町の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。さらに、国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。設備投資をお考えの場合、まずはお問合せください。 次の書類を、観光商工課観光商工担当まで持参又は郵送により提出してください。  ①先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む。)②認定支援機関による確認書  ③直近1期の決算書類 ④町税完納証明書 ④申請書提出用チェックシート兼同意書  ⑤工業会証明書(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ提出) 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備(太陽光発電設備については、全量売電設備であって土地に自立して設置する場合は対象としません。)【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】 ○機械装置(160万円以上/10年以内) ○測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ○器具備品(30万円以上/6年以内) ○建物付属設備※償却資産に限る。(60万円以上/14年以内)■問合せ 観光商工課 観光商工担当 ☎72-1138中小企業の設備投資を支援します新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロになりますPOINT!123 大子町内に所在する全中小企業者が行う事業が対象 年率3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資(詳細下記)が対象 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者等は、国の各種補助金において、その点も加味した優先採択※中小企業基本法上の中小企業が対象。ただし、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。先端設備等導入計画申請の流れ申請方法対象設備設備メーカー等中小事業者等認定経営革新等支援機関工業会等大子町②証明書 発行申請①証明書 発行依頼⑥事前確認 書発行⑤事前確認 依頼計画認定後・・・①設備取得②税務申告③証明書 発行⑦計画 申請⑧計画 認定④証明書 入手15Public Information DAIGO November 2018

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