広報だいごNo.723
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 空き家等は個人の資産であり、本来は所有者又は管理者が自らの責任により的確に管理、対応することが基本となります。しかし、個々の事情によりその管理責任を全うできない場合もあることから、放置される空き家等が全国的に増加し、大きな社会問題となっています。 このような状況を踏まえ、町では、所有者又は管理者の責任を前提としながら、年々増加傾向にある空き家等の対策のために本計画を策定しました。「大子町空家等対策計画」を策定しました 特定空家等とは、防災、衛生、景観、環境などの観点から、周辺住民に深刻な影響を及ぼしている空き家等のことで、必要な調査等を経て、町が特定空家等と認定をしたものになります。 詳しい状況を伺った上で、段階的に調査を行います。答:特定空家等が対象になります。答:まずは、生活環境課(☎76-8802)にご相談ください。全部の空き家が対象なの?具体的にはどうすればいいの?Public Information DAIGO November 20186

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