広報だいごNo.724
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大子町消費生活センターだより 衣類の新しい「取扱い(洗濯)表示」は、記号のデザインが変更されただけではなく、種類が増え、記号内に付加記号や数字が使われるなど、以前のものとは見た目も、考え方も大きく変わっています。 衣類を購入するときは、用途やデザインだけではなく、家庭で洗濯がしやすいか、クリーニング店が利用できるかなど、「取扱い(洗濯)表示」を参考にすると良いでしょう。■問合せ 大子町消費生活センター(観光商工課内) ☎72-1124     9:00~12:00、13:00~16:00(土日祝日、年末年始を除く。)     毎週月、火、木、金曜日は、相談員が相談を受け付けます。ご存知ですか?衣類の新しい「取扱い(洗濯)表示」スポーツ着、作業着、子ども服夏の衣類おしゃれ着やニットコートやジャケット、ドレス 手軽に家庭で洗濯をしたい衣類です。洗濯機の「標準コース」などが使える表示を目安にすると良いでしょう。 汗汚れは水洗いしたいので、「家庭洗濯」やクリーニング店での「ウエットクリーニング」ができる表示がある衣類がおすすめです。 家庭で洗う場合は、「洗濯機での弱い洗い方」や「手洗い」ができる表示を目安にすると良いでしょう。 クリーニング店に依頼したい衣類は、「クリーニング」ができる表示を確認しましょう。【例】【例】【例】【例】※詳しくは、消費者庁ホームページ「新しい洗濯表示」でもご確認いただけます。■問合せ 町民課 国保年金担当 ☎76-81251か月に払う医療費が高額になるときは、『限度額適用認定証』を申請しましょう。 医療機関窓口での支払いは、『限度額適用認定証』を提示することにより自己負担限度額までとなります。 また、平成30年8月から、70歳以上75歳未満で3割負担(現役並み所得)の方は 負担区分が細分化され3段階になりました。現役Ⅰ、Ⅱの場合も『限度額適用認定証』の交付を受けることができますので、町民課国保年金担当へ申請をしてください。★申請が必要な方●70歳未満の方●70歳以上75歳未満で低所得Ⅰ、Ⅱの方●70歳以上75歳未満で現役Ⅰ、Ⅱの方※「現役Ⅲ」「一般」の世帯の方は、保険証を提示するだけで窓口負担が限度額までとなります。◎限度額適用認定証の交付は、保険税の滞納のない世帯が対象となります。◎保険外負担分や差額ベッド代、入院時の食事負担額等は対象外となります。▼【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額】平成30年8月から区分所得要件限度額(月額)外来 現役Ⅲ課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円>不要 現役Ⅱ※1課税所得380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円>必要 現役Ⅰ※1課税所得145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円>必要 一 般課税所得145万円未満18,000円57,600円 <多数回44,400円>不要低所得者Ⅱ住民税非課税世帯 ※28,000円24,600円必要低所得者Ⅰ住民税非課税世帯 ※315,000円必要※1 現役Ⅰ、Ⅱの方が『限度額適用認定証』提示しなかった場合は、一旦『現役並Ⅲ』の自己負担限度額を医療機関窓口へお支払いただきます。※2 住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方※3 住民税非課税世帯で、世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円で計算)の合計額が0円となる方15Public Information DAIGO December 2018

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