広報だいごNo.724
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ご存じですか? 児童扶養  父母の離婚などにより、父(母)と生計を共にしていない児童の母(父)又は父母に代わってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給が制限されます。児童扶養手当手当の対象となる児童 手当の対象となる児童は、父母又は父か母の一方がいない等の児童です(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体又は精神に障がいのある場合は20歳未満の児童)。支給要件の詳細については、福祉課までお問い合わせください。手当の支給対象とならない場合 受給資格者又は児童が日本国内に住所を有していない場合や、児童が父又母と生計を同じくしている場合、児童が児童福祉施設に入所している場合は、父母が重度の障がいにある場合を除き、手当は支給されません。※平成30年4月~平成31年3月支給月額対象児童数全部支給一部支給1人目42,500円42,490円~10,030円2人目10,040円10,030円~5,020円3人以降6,020円6,010円~3,010円●受給資格者等の所得制限限度額表所得による支給制限 受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。      所 得扶養親族数受給資格者(本人)配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者全部支給一部支給0人 490,000円1,920,000円2,360,000円1人 870,000円2,300,000円2,740,000円2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円Public Information DAIGO December 20188

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