広報だいごNo.714
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大子町水道水源保護条例を制定しました協議対象施設その他の施設設置承認施設規制施設届出・協議が必要 指導・助言の対象届出の必要なし届出の必要なし規制施設以外の施設設置できない施設(規制の対象)水道水源保護区域保護区域外●住民説明会の開催、協定の締結 事業者に対し、町は必要に応じて関係する住民への説明会の開催や協定の締結を要請することになります。立ち入り調査、指導・勧告、罰則に関する規定 この条例の中では、条例の効力を確実なものとするため、次のような場合における町からの立ち入り調査、指導・勧告や罰則に関する規定が盛り込まれています。●立ち入り調査・・・水源や排出水の調査など報告及び調査が必要な場合●指導・勧告・・・届出がない場合や、協議の結果必要な措置を講じない場合●中止命令・・・承認を受けずに協議対象施設を設置したり、事業内容を変更した場合●氏名の公表・・・勧告や中止命令に従わない場合、該当者に対して理由を通知した上で氏名を公表することができる。●罰則・・・中止命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すことができる。 今後、この条例を適切に運用し水道水源の汚濁などを防止し、安全安心な水道事業を継続するため、町民の皆さんのご協力とご理解をお願いします。 平成29年12月議会で可決され、一部が施行となった「大子町水道水源保護条例」について、先月号に引き続き詳細をご紹介します。条例制定の目的 この条例は、町の水道に係る水質の汚濁や水質枯渇を防止し、自然豊かな水環境の保全と安全で良質な水を確保して町民の皆さんの生命及び健康な生活を守るとともに、良好な水環境を将来の世代に引き継ぐことを目的としています。条例で定められていること この条例では、主に次の内容について定められています。●水源保護区域の指定 町の豊かな水源を保護するために、町長は、必要がある場合に水源保護区域を指定することができます。水源保護区域については、今後町民代表、議会代表、有識者等による大子町水道水源保護審議委員会を立ち上げ、指定区域の検討を行う予定です。●水源保護区域における特定の施設(協議対象施設)に対する措置、規制 法律や条例等(※)で規制の対象となる有害物質や、ガソリン・重油等の危険物を有する施設、一般・産業廃棄物処理施設などを協議が必要な施設(協議対象施設)と定め、水道水源保護区域内にこれらの施設を設置しようとする場合、町への届出や協議が必要となります。 また、協議対象施設のうち、水道の水質を汚染するおそれのある施設、水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設、取水を目的とし、かつ、水源の枯渇を招くおそれのある施設(規制施設)については、水道水源保護区域内に設置することはできません。※水道法、水質汚濁防止法、消防法、大子町火災予防条例、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、砂利採取法、採石法など■問合せ 水道課 施設担当 ☎72-22213Public Information DAIGO February 2018

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