広報だいご_No.719
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 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は未納のままにせず、国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請を行ってください。 7月2日から平成30年度(平成30年7月~平成31年6月)の国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請受付を開始します。免除を希望する方は申請をしてください(前年度に継続審査を希望した方は除きます。また、継続審査で免除が却下された場合は、一部免除等の申請をすることができます。)。 手続の際は、「年金手帳」又は「個人番号カード」と「印鑑」を持参してください。会社等を失業した方は、「雇用保険受給資格者証の写し」又は「雇用保険被保険者離職票等の写し」を持参してください。申請窓口は、町民課国保年金担当です。 免除・納付猶予の種類は次のとおりです。一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付しない場合、その期間は未納となります。また、納付猶予は、将来の年金額には反映されませんので、ご注意ください。■問合せ 水戸北年金事務所 ☎029-231-2381    町民課 国保年金担当 ☎76-8125~国民年金保険料免除・納付猶予制度について~国民年金豆ちしき全額免除3/4免除1/2免除1/4免除納付猶予制度平成30年度の国民年金保険料は16,340円です。11Public Information DAIGO July 2018

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