広報だいご No.734
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③ ファミリー・サポート・センター事業 ファミリー・サポート・センターは、地域の中で「子育ての手助けをしてほしい方(利用会員)」と「子育ての手助けができる方(協力会員)」が会員となり、一時的な子育てを助け合う事業です。実施機関相談・申請受付窓口子育て支援センター社会福祉協議会内  ☎72-1120④認可外保育施設 現在は町内に対象となる施設はありませんが、町外の施設をご利用の方も同様に無償化の対象となります。⑤児童発達支援 小学校就学前の発達に遅れや障がいのあるお子さんが、児童発達支援を利用する場合、対象者の利用者負担を無料とします。⑥ その他【対象者】3歳から5歳までのお子さん【対象期間】満3歳になって初めての4月1日から3年間【対象となるサービス】・児童発達支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・医療型障害児入所施設※  ご利用する障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください(現在は町内に対象となるサービスを利用できる施設はありませんが、町外の施設をご利用の方も同様に無償化の対象となります。)。【広域保育を利用する場合】 保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。(注) 地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。<保育所・児童発達支援について> 福祉課 社会福祉担当 ☎72-1117<幼稚園について>   教育委員会事務局 学校教育担当 ☎79-0170問合せ11Public Information DAIGO October2019

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