広報だいご No.735
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り災証明書・被災届出受理証の発行について 台風第19号により家屋損壊などの被害に遭われた方を対象に、り災証明書・被災届出受理証の発行を開始しています。 なお、裏面の「大子町災害見舞金」及び「被災者生活再建支援制度」の申請の際には、「り災証明書」が必要となりますので御注意ください。り災証明書 住宅(塀、物置等を除く。)の被害の程度を示す証明書のことです。提出先をご確認の上、必要な場合は申請してください。被災届出受理証 住宅以外(倉庫、車、家財等)について、被害の写真等をもとに、町が被災状況の届出を受理したことを証明するものです。〇申請に必要なもの ・本人確認ができるもの(運転免許証など) ・委任状 ※別世帯の方が申請する場合 ・被害の程度がわかる写真 ※被災届出受理証を申請する場合のみ ※その他の手続にも必要になる場合がありますので、印鑑・通帳の写し等もご持参ください。●問合せ/税務課 ☎72-1116被災者生活再建支援制度について 住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給する制度です。支給額は次の2つの支援金の合計になります。※世帯人数が1人の場合は各該当欄の金額の4分の3を支給します。○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) ・全壊……100万円 ・大規模半壊……50万円 ・半壊……25万円 ※半壊の場合、原則として基礎支援金のみの支給となります。○住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) ・建設、購入……200万円 ・補修……100万円 ・貸借……50万円 ※公営住宅を除く。 ※加算支援金については、支給の回数によって金額が異なる場合があります。 ※申請に当たっては、り災証明書が必要になります。●問合せ/福祉課 ☎72-1117大子町災害見舞金について 町内で被災された世帯主の方に見舞金を支給します(り災証明書が必要になります。)。○対象者  被災時に町内に住民登録があった方で、現に日常起居している家屋(空き家、納屋、物置、倉庫、作業現場等は除く。)の世帯主(法人を除く。)○見舞金の額 全壊…20万円 大規模半壊・半壊…10万円       床下浸水で修繕費用が10万円以上必要な場合…2万円※請求書又は領収書が必要になります●問合せ/福祉課 ☎72-1117応急修理制度について 台風第19号により被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。  応急修理は、大子町と修理業者が契約を行ったうえで提供されるものです。  制度の詳しい内容については、建設課にお問い合わせください。●問合せ/建設課 ☎72-2611被災された方に対する支援に関することPublic Information DAIGO November20196

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