広報だいご No.727
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茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部が改正されましたペットの飼い主の皆さんへ 県内では、犬の放し飼い等により人への危害を及ぼす事案が依然として発生していることに加え、平成28年に「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」が制定され、更なる犬猫の殺処分ゼロに向けた取組を推進しています。 今般、犬の放し飼い等の違反に対し罰則を引上げ、飼い主の適正な飼養管理をより徹底することとしました。1 改正内容2 施行期日(1)措置命令違反にかかる罰則の強化(第17条関係)  改正内容:6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 → 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金平成31年4月1日(2)立入調査拒否等に係る罰則の強化(第18条関係(旧条例:第18条関係))  改正内容:20万円以下の罰金 → 30万円以下の罰金(3)犬のけい留義務違反等に係る罰則の強化(第18条関係(旧条例:第19条関係))  改正内容:5万円以下の罰金又は科料 → 30万円以下の罰金50万円以下30万円以下30万円以下<文書指導(措置命令書)><調査拒否><犬のけい留義務違反><措置命令に違反>措置命令書   ――■----------------――――――――――------------- ----------※措置命令の内容:殺処分、けい留、施設の設置・改善、口輪の装着等※正当な理由なく拒否した場合○その他 県が、動物の飼い主へ必要な報告を求めたことに対して、報告をしない等の違反した場合も、本条の規定が適用されます。○その他、以下の規定に違反した場合、本条の規定が適用されます。・動物が人の生命又は身体に危害を加えたときの届出義務(第10条第1項)・人の生命又は身体に危害を加えた犬を検診させる義務(第10条第2項)・野犬等を掃とうするために配置した薬物の移動又は損傷の禁止(第13条第3項)※けい留:飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲いの中で飼養し、     又は鎖等でつないでおくこと(特定犬(規則で定めるものを除く。)については、おりの中で飼養すること。)。■問合せ 生活環境課 生活環境担当 ☎76-88025Public Information DAIGO March 2019

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