広報だいご No.732
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 平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。この法律では、障がいのある方とない方とが平等の機会を得られるよう、差別の解消に向け禁止事項や問題解決のしくみを定めています。 【対象となる障がい者】   身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他心身の機能の障がいなど、障害者基本法に定められた障がいのある方(障がい児を含む。) 【主な内容】  ① 国・地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取り扱いをしてはいけない。  ② 国・地方公共団体は、合理的配慮をしなければならない(民間事業者は努力義務)。  ③ 国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のための体制の整備を図る。不当な差別的取り扱いとは? 障がいのある方に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限することです。(例)・障がいがあるということで、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにしたりする。  ・アパートを借りる際に、障がいがあることを伝えたら、貸すことができないと契約を断られた。障がい者への合理的配慮に欠ける行為とは? 障がいのある方の社会生活における行動を妨げる「社会的障壁」を取り除く配慮を怠ることをいいます。負担になり過ぎない範囲で、個別の対応をすることが求められます。(例)・乗り物に乗る際に手助けを頼んだのに、職員から必要な援助を受けられない。  ・筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明などを希望したのに配慮してもらえない。○雇用分野の差別禁止と合理的配慮義務は「改正障害者雇用促進法」に定められています。   雇用に関しては、障害者差別解消法ではなく、「改正障害者雇用促進法(平成28年4月施行)」に定められています。事業主に対して不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、職場で障がい者が働く上での支障を改善するために、事業主が過重な負担を伴わない範囲で必要な措置を講じることを義務付けています。やさしい福祉のはなし問合せ 福祉課 社会福祉担当 ☎72-1117「障害者差別解消法」についてPublic Information DAIGO August201914

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