広報だいご No.733
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① 介護保険被保険者証(ピンク色)② 介護保険負担割合証(黄色)③ 介護保険負担限度額認定証(緑色)介護保険の資格を証明するものです。年齢が65歳になった方は、介護保険の1号被保険者になり、65歳の誕生日の前月末に保険証が届きます。要介護認定を受けると、認定結果が記載された新たな保険証が届きますので、既にお持ちの保険証は福祉課高齢介護担当に返却してください。また、特定疾病があり、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けた方(2号被保険者)にも、要介護認定の結果と併せて保険証が届きます。介護サービスを利用する際の自己負担割合を証明するもので、世帯の町民税の課税状況及び本人の所得等に応じて1割から3割までの負担割合に区分されます。新規で要介護認定を受けると、介護保険被保険者証と併せて届きます。また、有効期間が1年間であるため、要介護認定を受けている方には毎年7月に新しい負担割合証が届きます。ショートステイや施設入所のサービスを利用する際、居住費及び食費の減免が受けられることを証明するものです。対象となる方は、町民税非課税世帯で、預貯金等が1,000万円(夫婦併せて2,000万円)以下の方です。また、福祉課高齢介護担当に申請が必要です。所得等に応じて1~3段階に区分されます。また、負担割合証と同じ有効期間であるため、減免の認定を受けている方には毎年6月頃に更新の申請書が届きます(サービスを利用しなくなったなど更新を希望しない場合は、提出の必要はありません。)。前述した条件を満たさなくなった場合には、福祉課高齢介護担当に返却してください。※ 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等は、減免の対象外です。いずれも紛失、滅失した場合には再発行ができますので、福祉課高齢介護担当に申請してください。やさしい福祉のはなし問合せ 福祉課 高齢介護担当 ☎72-1135介護保険証等についてPublic Information DAIGO September201914

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