広報だいご No.733
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 国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額社会保険料控除の対象になり、税額が軽減されます。 控除の対象となるのは、過去の年度分や追納分を含む、平成31年1月から令和元年12月までに納付した保険料です。 控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類が必要となります。 このため、平成31年1月1日から令和元年10月1日までの間に国民年金保険料を納付した方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が令和元年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告まで大切に保管してください(令和元年10月2日から12月31日までの間に今年初めて保険料を納付した方は、翌年2月上旬に送付予定)。 なお、家族の国民年金保険料を納めた場合も、納めた本人の社会保険料控除に加えることができます。申告の際には、家族あてに送られた控除証明書を添付してください。 また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届かない、または紛失した場合は、水戸北年金事務所へ再発行の手続をお問い合わせください。 人権擁護委員の任期満了に伴い、3月議会において推薦の同意を得た、菊池達男さん(池田)が、法務大臣から7月1日付けで人権擁護委員の委嘱を受けました。 人権擁護委員は、地域の皆さんからの人権相談や、人権侵害による被害者の救済、人権擁護の思想を広める啓発活動を行います。~社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について~問合せ 水戸北年金事務所 ☎029-231-2381/町民課国保年金担当 ☎76-8125国民年金豆ちしき【人権擁護委員】菊きくち池 達たつお男(池田)任  期令和元年7月1日から3年人権擁護委員に菊池達男さん(池田)Public Information DAIGO September20196

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