広報だいご No.737
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生産性向上に向けた設備投資支援(税制措置)について問合せ①・② 中小企業税制サポートセンター ☎03-6281-9821③   観光商工課 ☎72-113808中小企業向け施策等インフォメーション中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用を認める措置です。詳細は、ホームページをご覧ください。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置です。 【主な要件】  ①A類型(生産性向上設備) 工業会が発行した証明書が必要  ②B類型(収益力強化設備) 税理士による事前確認が必要  ※A類型、B類型共に主務大臣による認定が必要 詳細は、ホームページをご覧ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。※ 大子町では、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の課税標準を最大3年間(ゼロ)とします。詳細は、ホームページをご覧ください。http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page003324.html①中小企業投資促進税制【適用期限:令和2年度(2020年度)末まで】②中小企業経営強化税制【適用期限:令和2年度(2020年度)末まで】③生産性向上特別措置法【適用期限:令和3年度(2021年度)末まで】Public Information DAIGO January 202012

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