広報だいごお知らせ版No.151
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遊休農地等に植裁を行う団体等に助成金を交付します町内にある遊休農地等に,所有者等から承諾を受け,地域住民が主体となって以下の取組を実施する団体等に対して10万円を限度として助成金を交付します。◆助成対象不特定多数の人が鑑賞のできる景観整備を目的とし,花の苗又は種を植栽する。販売を目的とし,花木又は果樹の苗を植栽する。特用林産物(漆,楮等)を植栽する。◆助成内容・苗,種,肥料,資材代等実費・灌木等の刈払い5万円/10アール・草等の刈払い3万円/10アール・事業推進費5,000円・活動費500円(人当たり定額)※助成対象は,次年度の継続もできるものとし,継続の場合は上限5万円となります。◆要件所有者から同意を受けた遊休農地等で事業を行う団体等であること。(個人での「取組1」の実施の場合,区長からの推薦書が必要)事業実施後,継続的に管理を行うこと。1年度あたり同時に実施できるのは5工区までとし,1工区あたりの面積は約20アールまでとする。◆申請方法所定の申請書がありますので,農林課で申請の手続をしてください。※遊休農地等景観整備事業と花木果樹産地形成事業が平成29年度から,大子町遊休農地等活用事業に統合しました。申請書の様式が変わりましたので,平成28年度から継続して事業を実施する方は御注意ください。問合せ農林課農林担当℡72-1128住宅用火災警報器が大切な命を守ります大子町では平成20年6月1日から,住宅用火災警報器の設置が全ての住宅に義務付けられています。住宅用火災警報器は,煙や熱を感知して,警報音や音声で火災を知らせるものであり,火災の初期段階で初期消火や避難をすることができます。住宅用火災警報器は,就寝中の火災で逃げ遅れを防ぐために寝室に設置してください。また,寝室が2階にある場合は階段上部にも設置してください。問合せ消防本部予防課℡72-0119不審な電話に御注意ください消防職員を名乗り「消防グッズを差し上げます。」といった不審な電話が,町内の一人暮らしのお宅にかかってきたとの報告がありました。大子町では,消防職員が電話で防災用品等をあっせんすることはありません。不審な電話があった場合には,すぐに対応せず電話を切り,大子町消費生活センター(役場:観光商工課内)又は警察署や消防署へ御相談ください。問合せ大子町消費生活センター℡72-1124消防本部予防課℡72-0119司法書士による無料法律相談会を開催します相続,借金,不動産のトラブルなどを,くらしの法律家である司法書士に相談してみませんか。お気軽に御相談ください。◆日時5月2日(火)①:~:②:~:③:~:◆場所大子町役場2階観光商工課相談室◆申込み観光商工課に電話で申し込んでください。問合せ観光商工課℡72-1138掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。2広報だいごお知らせ版平成年月日

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