広報だいごお知らせ版No.189
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広報だいご お知らせ版 平成30年12月5日 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 4 太田税務署からの確定申告に関する重要なお知らせ ●確定申告に便利なID・パスワードを取得しましょう 平成31年1月から,e-Tax利用手続が簡便化され,国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し,IDとパスワードを入力するだけで,e-Taxで申告ができるようになります。 ID・パスワードを使えば,マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでなくても,御自宅等からパソコンやスマートフォンで簡単にe-Taxで申告することができ大変便利です(※1)。 なお,ID・パスワードはお近くの税務署において5分程度で発行を受けられますので,取得されていない方は,ぜひお早めに取得してください(※2・※3)。 ※1 マイナンバーカードとICカードリーダライタをお持ちの方は,「マイナンバーカード方式」によるe-Taxが御利用できます。 ※2 ID・パスワード取得の際は,運転免許証(写しでも可)などの本人確認書類をお持ちください。 ※3 ID・パスワードを平成29年分の確定申告において既に取得している方は,お手元の「ID・パスワード方式の届出完了通知」で御確認ください。 ●配偶者控除・配偶者特別控除の改正について 平成30年分の確定申告から次のとおり改正されます。 ▽配偶者控除 申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,配偶者控除を受けられないこととなりました。 また,控除額について,改正前は一律38万円とされていましたが,改正後は,申告者本人の合計所得金額に応じ,①900万円以下の場合は38万円(48万円),②900万円超950万円以下の場合は26万円(32万円),③950万円超1,000万円以下の場合は13万円(16万円)とされました(※)。 ※( )内の金額は,老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち,12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。)の場合となります。 ▽配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ,申告者本人の合計所得金額によっても控除額が異なることとなりました。詳細は,国税庁ホームページ「タックスアンサーNo.1195」を御覧ください。 なお,申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,配偶者特別控除の適用はありません。 ●太田税務署では確定申告会場を次のとおり開設します ▽日 時 平成31年2月18日(月)から3月15日(金)まで(土日・祝日を除く。) 8:30~16:00 問合せ 太田税務署 ℡0294-72-2171 町営温泉施設大子町民特別割引(半額)の日 町営温泉施設(大子温泉保養センター森林の温泉,道の駅「奥久慈だいご」大子町観光物産館浴場)の利用料金を大子町民の方に限り特別割引(半額)で利用できる期間を設定しますので,ぜひ御利用ください。 ●利用施設 大子温泉保養センター森林の温泉,道の駅「奥久慈だいご」大子町観光物産館浴場 ●利用期間 平成31年1月10日(木)から2月11日(月・祝)まで ※施設の休館日を除く。 ●利用料金 御本人の支払は,各施設利用料金の半額 ●持 ち 物 住所が確認できるマイナンバーカード,運転免許証,健康保険証等 問合せ 観光商工課 ℡72-1138

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