広報だいごお知らせ版No.190
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広報だいご お知らせ版 平成30年12月20日 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 3 給水管の凍結に御注意ください 夜間の冷え込みで気温が下がると,凍結による給水管の破裂が多くなります。特に,風がよく当たる場所や日陰,北向きに設置した給水管,水道メーターには防寒対策を行ってください。水道メーターボックスは,発泡スチロール片を入れて保温してください。 凍結して給水管が破裂したときは,バルブに表示された方向へ回して止水し,指定事業者へ連絡してください。バルブを回すと,途中でバルブ本体から水が出ます。開閉とも,途中で止めないで最後まで回してください。 ◇メーターが破損したときは,修繕費として次の料金を御負担いただきます。 口径13mmメーター 6,816円(消費税を含む。) 口径20mmメーター 8,744円(消費税を含む。) 口径25mmメーター 11,281円(消費税を含む。) ※上水道の修繕や工事は,条例により指定された者が行うこととなります。必ず,町が指定する事業者へ依頼してください。 問合せ <平日(8:30~17:15)> 水道課 ℡72-2221 <夜間・休日> 大子浄水場 ℡72-0321 茨城県最低賃金と茨城県特定最低賃金改正のお知らせ 県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が,下表のとおり改正されました。 最低賃金名 時間額 効力発生日 茨城県最低賃金 822円 平成30年10月1日 茨城県特定最低賃金 鉄鋼業 916円 平成30年12月31日 はん用機械器具,生産用機械器具,業務用機械器具製造業 880円 計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具,医療用機械器具・医療用品,光学機械器具・レンズ,電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具,時計・同部分品製造業 877円 各種商品小売業 849円 労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも,法律により,その賃金は無効とされ,最低賃金額で契約したものとみなされます。 問合せ 茨城労働局賃金室 ℡029-224-6216 水戸労働基準監督署 ℡029-226-2237 保温のため,発泡スチロール片などを小袋に入れ,水道メーターボックス内に入れてください。 水道メーター 止水バルブ

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