広報だいごお知らせ版No.190
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広報だいご お知らせ版 平成30年12月20日 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 5 平成30年分の税の申告について 平成31年2月18日(月)から3月15日(金)までは,平成30年分の所得税,復興特別所得税及び町県民税の申告期間となっています。 町県民税の申告は,町税の課税の根拠となることを始めとして,介護保険料の決定,保育料の算定,医療福祉費支給制度(マル福)の適用,国民健康保険の自己負担額の軽減判定などの基礎資料となりますので,申告が必要となる方は必ず行ってください。 ■次に該当する方は,申告が必要となります。 ※農業に係る申告は,販売がなく自家消費のみの方は必要ありません。 ※太陽光発電による売電収入が一定額を超える場合は,所得として課税対象になります。 ■申告時に必要なもの ①給与所得,年金所得がある方 源泉徴収票(給与所得者),公的年金等の源泉徴収票(年金受給者) ※原本をお持ちください。紛失してしまった場合は,再発行をお願いすることがあります。 ②農業所得,営業所得等がある方 収支内訳書(作成の上,持参してください。) ③①及び②以外の所得がある方 支払調書など収入のわかるもの ④所得控除を受ける方 証明書等(生命保険料控除証明書や医療費控除の明細書等) ⑤印かん,申告者本人の口座番号のわかるもの ⑥申告者本人の番号確認書類及び身元確認書類,扶養親族等の番号確認書類,代理人の身元確 認書類 ※これらは一般的なものです。申告内容によってはこのほかにも必要とするものがありますので,あらかじめ御了承ください。 問合せ 税務課町税担当 ℡72-1116 ストーブ火災に注意しましょう ストーブの周りに燃えやすい物を置いたり,壁やカーテン等に近づけて使用すると,ストーブの火が接触したり,輻射熱により火災が発生する恐れがあります。 また,火をつけたまま給油や移動を行うと,こぼれた灯油に火がついたりストーブが倒れたりし,火災の原因になるので絶対に行わないでください。 ■暖房器具の使用時における注意事項 ・カーテンや障子戸,壁等から離して使用する。 ・外出する時や寝る時は,完全に火を消す。 ・暖房器具の上に洗濯物等を干さない。 ・暖房器具の近くでスプレー等を使用したり,穴を開けたりしない。 ・火をつけたまま給油したり,運んだりしない。 問合せ 消防本部予防課 ℡72-0119 平成31年1月1日に 大子町に住所のある方 平成30年中に収入のあった方 平成30年中に 収入のなかった方 ○給与所得者の方で ・給与以外に所得がある方 ・年の途中で退職された方 ・2か所以上から給与を受け ている方 ・年末調整を受けていない方 ○事業所得(営業,農業),不動産所得,一時所得,雑所得等のある方 ○土地や建物を売却したことによる譲渡所得のある方 ○扶養控除,医療費控除,寄附金控除等の所得控除を受けようとする方 誰の扶養親族にもなっていない方

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