広報だいごお知らせ版No.171
4/6

浄化槽をお使いの皆様へ 浄化槽は,微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため,浄化槽の機能を十分に発揮させるには,定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり,法律により実施が義務付けられています。 適正な維持管理と法定検査を行い,浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願いします。 ■保守点検 ・浄化槽内の機器,送風機やタイマーなどの点検調査を行います。 また,消毒剤を定期的に補充し,放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。 ・10人槽以下の家庭用浄化槽の場合,3~4か月に1回行う必要があります。 ・県に登録している保守点検業者に委託してください。 ■清掃 ・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。 ・年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。 ・市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。 ■法定検査 ・浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ,きれいな水が放流されているかを検査します。 ・最初の検査は,浄化槽を使い始めてから3~8か月の間に1回行う必要があり,その後は毎年1回行う必要があります。 ・県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。 (電話:029-291-4004) ■一括契約システム ・保守点検,清掃,法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を,ぜひご利用ください。 ・契約を仲介する保守点検業者,清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお申込みください。 ■単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換 ・単独処理浄化槽は,トイレからの汚水のみを処理し,台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで,放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。 ・身近な水環境の保全のため,合併処理浄化槽への転換をお願いします。 ・大子町では,町が合併処理浄化槽の設置から維持管理までを行う「市町村設置型浄化槽整備事業」を行っています。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。 問合せ 茨城県生活環境部環境対策課 ℡029-301-2966 生活環境課 ℡76-8802 浄化槽保守点検業の無登録業者にご注意ください! 浄化槽については,浄化槽法により年3~4回の保守点検を実施することとされています。この保守点検を行う事業者は,「茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」により,茨城県知事の登録を受ける必要があります。 浄化槽の保守点検を委託する際には,茨城県の登録を受けている事業者であることを必ず確認してください(茨城県環境対策課のホームページに一覧表を掲載しています。)。 また,登録事業者である場合,保守点検を行う際には,茨城県知事の確認印が押印された「浄化槽管理士証」を携帯しています。 問合せ先 茨城県生活環境部環境対策課 ℡029-301-2966 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 4 広報だいご お知らせ版 平成30年3月5日

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です