広報だいごお知らせ版No.172
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平成30年度及び平成31年度の後期高齢者医療保険料率について ▼後期高齢者医療保険料率の見直しについて 後期高齢者医療保険料率は,都道府県単位で計算され,2年ごとに見直されていますが,平成30・31年度の保険料率については,平成28・29年度から据え置きとなりました。ただし,所得の増減や保険料軽減措置の改正等により保険料額が増減する場合があります。 ※茨城県内は,均一の保険料率となります。 ▼賦課限度額・保険料軽減対象の見直し等について ◇保険料の賦課限度額の引き上げ 保険料の賦課限度額が57万円から62万円に引き上げられました。 ◇保険料軽減対象の拡大 被保険者均等割額を減額する基準のうち,5割を軽減する基準については被保険者数に乗ずる金額が27万円から27万5千円へ,2割を減額する基準については被保険者数に乗ずる金額が49万円から50万円に拡大されました。 ▼その他の軽減について 後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は,均等割額が5割軽減(平成29年度は7割軽減)され,所得割額の負担はありません。(※ただし,世帯の所得が低い方は,均等割額の軽減(9割軽減,8.5割軽減)が優先されます。) また,低所得者の方における所得割額の軽減が廃止されます。 問合せ ○保険料の計算について 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 ℡029―309-1213 ○保険料の納付について 町民課国保年金担当 ℡76-8125 国民健康保険の保険証が新しくなります 新しい国民健康保険の保険証を,3月下旬に各世帯に郵送します。新しい保険証の有効期間は,平成30年4月1日から平成31年7月31日までとなっています。 ただし,有効期限内に次に該当する方は,有効期限が異なりますのでご注意ください。 ◇75歳に到達し後期高齢者医療制度の該当となる方 ◇65歳に到達し退職被保険者証から一般の被保険者証に切り替わる方 ◇70歳に到達し高齢受給者証の対象となる方 上記に当てはまる方については,それぞれの有効期限までに新しい被保険者証を再度郵送します。 ※ 今回の更新から,70歳以上の方の保険証は高齢受給者証を兼ねることになりますので,該当する方は負担区分を御確認ください。 ※ 後期高齢者医療に加入されている方の保険証の有効期限は,平成30年7月31日までとなっていますので,7月下旬に郵送する予定です。 ※ 社会保険等に加入した場合は,資格喪失届が必要となりますので,必ず届出してください。 問合せ 町民課国保年金担当 ℡76-8125 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 2 広報だいご お知らせ版 平成30年3月20日 据え置き 均等割額 39,500円 所得割率 8.00% 平成28・29年度 均等割額 39,500円 所得割率 8.00% 平成30・31年度

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