広報だいごお知らせ版No.173
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大子町タクシー利用助成事業のお知らせ 町では,自動車を運転することができない高齢者や障がい者等を対象に,乗降場所及び運行経路が町内である場合に限り,料金の半額を助成する「タクシー利用助成事業」を行っています。 平成30年度からの新規申請については,随時受付を行っていますので,利用を希望する方は申請書を提出してください。 なお,平成29年度までにタクシー利用助成券を利用している方については,継続申請分として,既に平成30年度分の助成券を郵送しています。 ◆対象者 町内に住所を有し,かつ,現に居住しており自動車を所有していない又は自動車を所有しているが運転できない方で,下記①~⑦のいずれかに該当する方とします。 ただし,町税等を滞納している方は除きます。 ①満65歳以上の方 ②身体障害者手帳の交付を受けている方 ③療育手帳の交付を受けている方 ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ⑤自立支援医療費の受給を受けている方 ⑥障害年金の受給を受けている方 ⑦特別障害給付金の受給を受けている方 ◆申請方法 申請書に必要事項を記入し,役場まちづくり課若しくは町民課窓口又は各地区コミュニティセンターへ提出してください。 ◆助成券について 申請を受け,町での審査を通過した後,申請月から数えて年度分を一括で郵送します。 問合せ まちづくり課 ℡72-1131 婚活イベントを開催してみませんか? 少子化の要因の一つである未婚化及び晩婚化に対する取組として,結婚の推進を目的とした出会いの機会等を提供する方又は団体にその必要経費を補助します。 [結婚活動支援事業補助金] ◆補助対象者(次のいずれかに該当する方) (1) 町内の個人事業主又は法人 (2) 5人以上で構成され,町内に事務所,代表者の住所等の拠点があり,主として町内で活動を行う団体 ◆補助対象事業 次のいずれにも該当する健全な出会いの機会を提供し,異性とのコミュニケーション能力の向上並びに結婚に関する知識の習得及び意識の啓発に資する事業であって,20歳以上の独身の男女を対象とした事業とします。 (1) 参加者の総数が10人以上であること。 (2) 参加者の過半数が町内に居住し,又は勤務する方であること。 (3) 参加者から参加料を徴収する場合は,事業の趣旨を踏まえ,適正な水準の参加料を設定していること。 ◆補助対象経費 補助対象事業に要する経費とします。 ◆補助金の額等 補助金の額は,1事業につき10万円を限度とします。 ◆申請方法 補助金等交付申請書に必要事項を記入し,まちづくり課に提出してください。ホームページからもダウンロードできます。 問合せ まちづくり課 ℡72-1131 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 2 広報だいご お知らせ版 平成30年4月5日

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