広報だいごお知らせ版No.184
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広報だいご お知らせ版 平成30年9月20日 掲載した役場各課の電話番号は,直通番号です。 4 「働き方」が変わります 「労働時間法制の見直し」や「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」等を内容とする「働き方改革関連法」が,平成30年7月6日に公布され,平成31年4月1日から順次施行されます。改正のポイントと各施行日は次のとおりです。 ▼ポイント1(施行:平成31年4月1日~ ※中小企業は平成32年4月1日~) 時間外労働の上限規制が導入されます。 時間外労働の上限について,月45時間,年360時間を原則とし,臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間,単月100時間未満(休日労働含む。),複数月平均80時間(休日労働含む。)を限度に設定する必要があります。 ▼ポイント2(施行:平成31年4月1日~) 年次有給休暇の確実な取得が必要です。 使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し,毎年5日,時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 ▼ポイント3(施行:平成32年4月1日~ ※中小企業は平成33年4月1日~) 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で,基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 問合せ 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡029-277-8295 働き方改革いばらき~10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ 事業主(使用者)の皆さん,来年度の業務計画等の作成に当たり,従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに,年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。 労働基準法が改正され,平成31年4月から,使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し,毎年5日,時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお,この時季指定を行わなければならない5日間について,計画的付与制度をはじめ,労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。 問合せ 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡029-277-8294 「無期転換ルール」を御存知ですか 「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により,平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化しています。 「無期転換ルール」とは,有期労働契約が更新されて,平成25年4月1日以降に開始した有期契約労働期間が通算5年を超えたときは,労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 ▼有期労働契約で働く皆さんへ 平成25年4月1日以降に開始した有期契約労働期間が通算5年を超えた場合,無期転換申込権が発生しますが,無期労働契約への転換には労働者自身が申込みを行うことが必要です。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが,後々のトラブルを防ぐため,書面で行うことをお勧めします。 ▼企業の皆さんへ 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が5年を超えて更新されている労働者から無期転換の申込みがあった場合,期間の定めのない労働契約に転換が必要です。「無期転換」に向けた準備がお済みでない場合,中期的な人事管理を踏まえ,無期転換後の役割や労働条件などを検討し,早急に社内規定を整備しましょう。 問合せ 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡029-277-8295

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