広報だいご お知らせ版 No.211
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令和元年台風第19号の影響により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。この災害により、住宅や家財などに損害を受けた方は、雑損控除または災害減免法の適用により、令和元年分の所得税等の全部または一部が軽減される場合があります。太田税務署及び大子町では、この災害により被害を受けた皆様を対象に、次のとおり雑損控除等の説明会を共同開催しますのでご利用ください。※説明会(約30分)の後、個別相談会を行います。なお、太田税務署では、上記説明会のほか事前予約制による個別の申告相談をお受けしています。○事前の準備等1裏面の判定表に沿って、ご自身がどのケースに該当するか判定してください。2説明会にお越しになる方は、参考に次の書類をお持ちください。①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの(建物の請負契約書等)②被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かるもの(登記事項証明書等)③被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの(請求書、領収書等)④被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの(保険金の支払通知書等)⑤町から「り災証明書」の交付を受けている場合には、その証明書[お問合せ先]太田税務署個人課税部門住所常陸太田市金井町3662電話番号0294-72-2171(代表)自動音声の案内に従って、次の番号を選択してください。➢説明会に関するお問合せ・・・「2」➢雑損控除等に関する相談・・・「1」受付時間8:30~17:00(土日・祝日等を除きます。)説明会日程説明会会場時間12月18日(水)中央公民館講堂9:30~12:0013:30~16:0012月22日(日)中央公民館講堂9:30~12:0013:30~16:00雑損控除等の説明会のご案内

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