広報だいご お知らせ版 No.211
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はいいいえ次の(Ⅰ)(Ⅱ)いずれか(または両方)に該当しますか?いいえはいいいえはい令和元年台風第19号の影響により、ご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに被害を受けた方は、雑損控除または災害減免法の適用により、令和元年分の所得税等の全部または一部を軽減される場合があります。この判定表で雑損控除等の適用の対象となるかどうかをご確認ください。令和元年分の雑損控除等の適用に関する判定表※1雑損控除の対象となる「主な資産」住宅、門、塀、家財(家具、什器、衣類、書籍、家電品、1個または1組の価格が30万円以下の貴金属・書画・骨董・美術工芸品等)、車両、墓石等※2雑損控除の対象となる「災害関連支出」イ被災資産の取壊し、除去のための支出ロ被災資産を使用できるようにするための支出で、災害のやんだ日の翌日から1年以内に支出した①土砂その他障害物を除去するための支出、②原状回復のための支出(被災資産の損失額に相当する部分を除きます。)、③損壊防止のための支出(注)原状回復の支出は、住宅の修繕費用(住宅の損失相当額を除きます。)などが該当します。ハ被害の拡大・発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出雑損控除給与等の支払いを受ける際、所得税等を源泉徴収されていますか?※源泉徴収票等の「源泉徴収税額」欄を確認してください。原則として、申告手続は必要ありません。※申告手続が必要ない場合でも、雑損控除の金額について、その年分の所得から控除し切れない金額がある場合は、確定申告することにより翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。確定申告が必要な方ですか?※雑損控除等を適用する前で判定してください。確定申告することで、所得税等が還付となる場合や所得税等の全部または一部を軽減することができる場合がありますので、説明会にご出席ください。※説明会以外でも事前に相談日時等を予約した上で、個別の申告相談をお受けしています。災害減免法住宅または家財に受けた損害額が、その価額の2分の1以上、かつ、令和元年分の所得金額が1,000万円以下ですか?住宅及び家財等(※1)の損失額保険金等で補填される金額損失額のうち災害関連支出(※2)(災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用等)所得金額の10分の15万円=-②=①--次の計算の結果、①または②のいずれか(または両方)に金額がありますか?(0またはマイナスは該当しません。)(Ⅰ)(Ⅱ)

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