広報だいご お知らせ版 No.211
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6お知らせ版●2019.12.5町税等の減免について令和元年台風第19号により被害に遭われた皆様に,心よりお見舞い申し上げます。災害により被害に遭われた方には,令和元年度の町税等(10月12日以降に納期限が到来するものに限ります。)について次のとおり減免措置があります。なお,これらの減免措置を受ける場合には,原則としてり災証明が必要となります。●町民税の減免町税等の減免について(1)納税義務者が次の事由に該当することとなった場合(2)納税義務者が居住する住宅が災害により損害(損害の額が住宅の価格の10分の3以上)を受けた場合(3)納税義務者の事業収入等の減少(前年の事業収入等の額の10分の3以上)が見込まれる場合問合せ税務課℡72-1116●固定資産税の減免(1)土地が被害(陥没や流失など)を受けた場合(2)家屋が被害を受けた場合【申請不要】事由軽減又は免除の割合死亡した場合10分の10生活扶助を受けることとなった場合10分の10障害者となった場合10分の9損害程度合計所得金額軽減又は免除の割合10分の3以上10分の5未満10分の5以上500万円以下であるとき2分の110分の10750万円以下であるとき4分の12分の1750万円を超えるとき8分の14分の1合計所得金額軽減又は免除の割合300万円以下であるとき10分の10400万円以下であるとき10分の8550万円以下であるとき10分の6750万円以下であるとき10分の4750万円を超えるとき10分の2損害の程度軽減又は免除の割合被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき10分の10被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4損害の程度軽減又は免除の割合全壊と判定されたとき10分の10大規模半壊と判定されたとき10分の6半壊と判定されたとき10分の4

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