広報だいご お知らせ版 No.211
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2019.12.5●お知らせ版7(3)償却資産が被害を受けた場合問合せ税務課℡72-1116●国民健康保険税の減免(1)居住する住居が被害を受けた場合【申請不要】※その他,死亡等の場合や事業収入等の減少が見込まれる場合において,町民税と同様の減免措置があります。問合せ町民課℡76-8125●介護保険料の減免(1)居住する住居が被害を受けた場合【申請不要】※その他,死亡等の場合や事業収入等の減少が見込まれる場合において,町民税と同様の減免措置があります。問合せ福祉課℡72-1135●し尿処理手数料・浄化槽清掃手数料の免除【申請不要】問合せ衛生センター℡72-3076●水道料金の減免【申請不要】問合せ水道課℡72-2221●申請の方法減免申請書に必要事項を記入の上,各問合せ先まで申請してください。なお,固定資産税,国民健康保険税,介護保険料及び水道料金の減免において,家屋(住居)に被害を受けた場合で,かつ,り災証明書で半壊以上(水道料金については一部損壊以上)の判定を受けた場合には,明らかに減免要件に該当すると認められますので,減免申請書による申請は不要です。し尿処理手数料・浄化槽清掃手数料についても,申請は不要です。損害の程度軽減又は免除の割合廃棄又は復旧不能のとき10分の10修理費が評価額の10分の6以上であるとき10分の8修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4損害の程度軽減又は免除の割合全壊と判定されたとき10分の10大規模半壊と判定されたとき2分の1半壊と判定されたとき2分の1損害の程度軽減又は免除の割合全壊と判定されたとき10分の10大規模半壊と判定されたとき2分の1半壊と判定されたとき2分の1損害の程度軽減又は免除の割合台風第19号の被害に伴いくみ取りを実施したとき10分の10損害の程度軽減又は免除の割合「り災証明書(住家)」の発行を受けたとき11月又は12月に検針を行った水道料金(2か月分)を1回に限り減免「り災証明書(事業所用)」の発行を受けたとき11月又は12月に検針を行った水道料金(2か月分)について,過去3回分の水道使用量の平均を超過した分の料金を1回に限り減額

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