広報だいご お知らせ版 No.212
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6お知らせ版●2019.12.20茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が,次のとおり改正決定されました。使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも,その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用されます。なお,次の(1)~(3)に該当する方等については特定最低賃金の適用が除外され,茨城県最低賃金(時間額849円)が適用されます。(1)18歳未満又は65歳以上の方(2)雇入れ後6月未満で,技能習得中の方(3)清掃,片付けの業務に主として従事する方問合せ茨城労働局賃金室℡029-224-6216水戸労働基準監督署℡029-226-2237家屋の取得又は解体した場合の手続について●家屋を新築又は増築した場合家屋を新築又は増築した場合は,工事終了後,税務課まで御連絡ください。訪問日を御相談の上,職員が家屋調査に伺います。●家屋を解体した場合家屋に対する固定資産税は,毎年1月1日現在で所有している家屋に対して課税されます。家屋を解体した場合は,解体したことが分かる領収証等を持参の上,税務課まで滅失届を提出してください。なお,職員が解体を確認したものや,建物滅失登記が済んでいる場合は,滅失届の提出は不要です。●令和元年台風第19号関連令和元年台風第19号の影響により,家屋を解体又は流失した場合も,滅失届の提出が原則必要になりますので,税務課まで御連絡ください。問合せ税務課℡72-1116無料法律相談会大子町消費生活センターでは,毎月1回,法律の専門家による無料法律相談会を開催しています。消費者問題だけでなく,相続,離婚や隣近所とのトラブルなどについて,法律の専門家がお答えします。●相談員山口康夫氏(前国士舘大学法学部教授)●日時令和2年1月22日(水)10:00~12:00,13:00~15:00※相談は1件当たり1時間程度です。※日時は変更になる場合があります。●場所役場会議室※個別に御案内します。●定員4人(要予約・先着順)●その他既に弁護士に依頼している案件,係争中や同一案件の繰り返し利用は御遠慮ください。●申込み令和2年1月8日(水)から1月21日(火)まで(9:00~12:00,13:00~16:00)に大子町消費生活センターへ電話でお申し込みください。問合せ大子町消費生活センター℡72-1124茨城県特定最低賃金時間額効力発生日鉄鋼業943円令和元年12月31日はん用機械器具,生産用機械器具,業務用機械器具製造業905円計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具,医療用機械器具・医療用品,光学機械器具・レンズ,電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具,時計・同部分品製造業901円各種商品小売業871円
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