広報だいご お知らせ版 No.202
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2019.7.5●お知らせ版 3 役場敷地内での禁煙を強化します 町では,7月1日からの改正健康増進法の一部施行に伴い,「公共施設等の受動喫煙防止対策に関するガイドライン」を策定しました。受動喫煙による健康への悪影響を未然に防ぐため,妊娠中の方,お子さん,病気の方など健康上配慮を要する方が多く利用する施設の区分に応じ,敷地内の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに,施設管理者が講ずべき措置について定めたものです。 現在,役場では,「本庁舎の地階売店脇」と「西側駐車場のバス車庫脇」に,来庁者向けの喫煙所を2か所設置していますが,ガイドラインに基づき,建物に隣接する地階売店脇の喫煙所を廃止しました。また,敷地内での歩きたばこ(過熱式たばこを含む。)も禁止となりました。喫煙する皆さんには御不便をおかけしますが,望まない受動喫煙の防止のため,御理解御協力をお願いします。 問合せ 総務課総務担当 ℡72-1114 プレミアム付商品券の“特殊詐欺”や“個人情報の詐取”に御注意ください! 10月1日に予定されている消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策として,①住民税が課されない方(生活保護を受けられている方等を除く。)②平成28年4月2日以降に生まれた子のいる世帯の世帯主を対象に,プレミアム付商品券を販売します。 対象者のうち①に該当する方には7月中旬以降,②に該当する方には9月中旬以降,順次お知らせしますが,以下について御注意ください。 ※「プレミアム付商品券」を販売するために,町や内閣府などが手数料などの振込を求めることは絶対にありません。 ※町や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 ※現時点で,町や内閣府などが住民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照会することは絶対にありません。 御自宅や職場などに町や内閣府の職員などをかたった電話がかかってきたり,郵便が届いたりしたら,観光商工課又は大子警察署へ御連絡ください。 問合せ 観光商工課 ℡72-1138 国民健康保険の保険証を更新します 新しい国民健康保険証を,7月下旬に各世帯に郵送します。新しい保険証の有効期間は,令和元年8月1日から令和2年7月31日までです。 ただし,有効期間内に次に該当する方は,有効期限が異なりますので御注意ください。それぞれの有効期限までに新しい被保険者証を郵送します。 ・75歳に到達し後期高齢者医療の該当となる方 ・65歳に到達し退職被保険者証から一般の被保険者証に切り替わる方 ・70歳に到達し高齢受給者証の対象となる方 ※社会保険等に加入した場合は,資格喪失届が必要となりますので,必ず届出をしてください。 問合せ 町民課国保年金担当 ℡76-8125 「後期高齢者医療被保険者証」 を更新します 75歳以上の方等,後期高齢者医療保険に加入している方が現在使用している「後期高齢者医療被保険者証」は,7月31日で有効期間が終了します。 8月から使用する被保険者証は,7月下旬に送付予定ですので,被保険者証が届きましたら,必ず内容の確認をお願いします。 7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合は,お手数でも町民課国保年金担当へお問い合せください。 問合せ 町民課国保年金担当 ℡76-8125

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