広報だいご お知らせ版 No.207
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10 お知らせ版●2019.9.20 広告を掲載してみませんか 水道メーター検針の際に発行する「水道使用水量のお知らせ」票の裏面に広告枠を設けています。 令和2年4月以降に広告の掲載を希望する方は,水道課へお申し込みください。 ●大 き さ 縦4.5cm以内×横5.7cm以内 2色刷り ●発行予定数 55,000枚(7,400世帯×6回) ●発行期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで ※ただし,55,000枚の印刷物が発行済みとなったときは,発行期間を短縮することがあります。 ●広 告 料 15,000円(消費税及び地方消費税を含む。) ●募 集 数 4枠 ●募集期限 10月30日(水) ●申 込 書 水道課で配布しています。また,町ホームページに掲載しています。 ※大子町広告掲載基準に基づき掲載できない広告もあります。詳細はお問い合わせください。 問合せ 水道課 ℡72-2221 飼い主マナー向上推進月間 10月1日(火)から10月31日(木)までの期間は「飼い主マナー向上推進月間」です。「あなたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロにしよう」を合言葉に,動物の愛護と適正な飼養を行いましょう。 ・平成31年4月1日から,犬の放し飼いの罰金が上がりました。 5万円以下の罰金又は科料 → 30万円以下の罰金 犬の放し飼いによるかみつき事故は,命に関わる重大事故になりかねません。放し飼いは絶対にやめましょう。 ※犬の散歩は引き綱をつけ,糞の始末は必ず行いましょう。 ※猫の飼育は室内で行い,家から出さないようにしましょう。 ※愛犬・愛猫の避妊去勢手術を行い,無計画な繁殖にならないようにしましょう。 ※野良猫への餌やりは,やめましょう。餌を与えればあなたの猫です。 問合せ 生活環境課 ℡76-8802 住宅用火災警報器の設置状況について 大子町における住宅用火災警報器の条例適合率は30%で,県内最下位です(令和元年6月1日現在)。 条例適合率とは,大子町火災予防条例に基づき設置が義務付けられている部分全てに住宅用火災警報器を設置している世帯の割合のことです。大子町火災予防条例では,寝室(寝室が2階にある住宅は寝室と階段上部)に住宅用火災警報器の設置を義務付けています。 火災は決して他人事ではなく,どこの家庭にも起こり得ることです。就寝中でも住宅用火災警報器があれば,いち早く火災に気付くことができます。もしものときに火災から命を守るために,住宅用火災警報器を設置しましょう。 問合せ 消防本部予防課 ℡72-0119 身体障がい者相談員の御案内 町から業務委託を受けた次の身体障がい者相談員が,手帳,生活,補装具等についての相談をお受けします。相談内容は,一切漏らしません。 ●身体障がい者相談員 藤田 孝美(袋田) ℡72-3129 三村久美子(下野宮)℡72-3931 問合せ 福祉課社会福祉担当 ℡72-1117

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