ブックタイトル大子町第5次総合計画 後期基本計画 平成27~31年度

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概要

大子町第5次総合計画 後期基本計画 平成27~31年度

大子町総合計画審議会条例昭和45年3月23日条例第7号注平成20年6月から改正経過を注記した。改正昭和57年6月24日条例第21号平成11年6月17日条例第19号平成20年6月16日条例第28号平成21年3月17日条例第1号(設置)第1条大子町総合計画の策定のため,大子町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。(平20条例28・一部改正)(所掌事務)第2条審議会は,大子町総合計画の策定に関する事項について,町長の諮問に応じて審議し,答申する。(平20条例28・全改)(組織)第3条審議会は,委員20人以内をもって組織する。2委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。(1)学識経験を有する者(2)町議会議員(3)町職員(平20条例28・全改)資料編(任期)第4条委員は,当該諮問に係る事案の審議が終了したときは,解任されるものとする。(会長及び副会長)第5条審議会に会長及び副会長1人を置く。2会長及び副会長は,委員の互選によりこれを定める。3会長は,会務を総理し,審議会を代表する。4副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。(平20条例28・一部改正)163