ブックタイトル大子町第5次総合計画 後期基本計画 平成27~31年度

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概要

大子町第5次総合計画 後期基本計画 平成27~31年度

(会議)第6条審議会は,会長が招集する。2審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。3審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。(平20条例28・一部改正)(庶務)第7条審議会の庶務は,企画観光課において処理する。(平20条例28・追加,平21条例1・一部改正)(委任)第8条この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。(平20条例28・旧第7条繰下・一部改正)資料編附則1この条例は,昭和45年4月1日から施行する。2大子町新町建設審議会設置条例(昭和33年大子町条例第18号)は,廃止する。附則(昭和57年条例第21号)この条例は,公布の日から施行する。附則(平成11年条例第19号)この条例は,公布の日から施行する。附則(平成20年条例第28号)この条例は,公布の日から施行する。附則(平成21年条例第1号)この条例は,平成21年4月1日から施行する。164