農地に住宅を建てたり植林をするなど,農地を耕作目的以外に開発(農地転用)する場合には農業委員会の許可が必要になります。
農地法第4条許可 : 農地の所有者が自分で転用する場合
※自分の農地に自分で住宅を建てるなど
農地法第5条許可 : 農地転用と同時に権利を移動する場合
※他人の農地を買って住宅を建てるなど
農地転用については,開発内容ごとに許可の基準と必要な添付資料がありますので,必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。
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