農地の売買や貸し借りを行う場合には,農業委員会の許可が必要となります。
また,許可を受けるには買い手(借り手)に経営面積などの要件や,農地が未相続の場合の取り扱いなどが定められておりますので,事前に農業委員会事務局までご相談ください。
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