通常農地での開発行為には農地転用の許可が必要ですが,農地所有者がその農地に200平方メートル以内の農業用施設等を建築する場合や,電気事業者が送電線を設置する場合など,法律で農地転用許可を不要とされるものがあり,その場合は制限除外の農地の移動届による手続きをして頂きます。
そこで,その事業計画が農地転用許可を必要としない開発行為に該当するか否か,慎重に確認する必要がありますので,必ず事前に農業委員会事務局まで御相談ください。
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