消防用設備等の点検報告とは?
消防用設備とは、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要不可欠です。
このため、消防法では消防用設備等の点検及び適切な維持管理を行うことが防火対象物(※)の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務づけられています。
※防火対象物とは、一戸建ての住宅等を除く建物のことです。
点検・報告をしなければならない防火対象物(対象建物)
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消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物 |
点検・報告をしなければならない人(義務者)
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防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者) |
点検を行う人(実施者) |
1.以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
- 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が一つしか無いもの
2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています。 ※ 消火器の点検をご自身で実施される場合は、本ページ下部「消火器の点検をご自身で実施する場合」をご参照ください。
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点検の種類と内容 |
1.機器点検(6ヶ月に1回以上)
- 自家用発電設備や動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。
- 機器の正常な配置、損傷の有無などを確認します。
- 機器の機能について外観又は簡単な操作により確認します。
2.総合点検(1年に1回以上)
- 機器の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を設備に応じた方法により確認します。
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報告期間
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福祉施設、宿泊施設、飲食店、病院、物販店などの特定防火対象物
共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定防火対象物
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報告先 |
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が消防本部へ点検結果報告書(点検票を含む。)を2部(正・副本)提出します。
※受付後、1部(副)は返却します。 ※詳しくは消防本部予防課までお問い合せください。
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点検結果報告書・点検票の様式
以下の総務省消防庁ホームページからダウンロードすることができます。
点検結果報告書・点検票の様式(総務省消防庁HP)
なお、点検結果報告書・点検票の様式は、平成31年4月18日付で改正されていますのでご注意ください。(令和元年9月30日までは旧様式も使用可能です。
郵送により点検報告を行う際の留意事項
消防本部では、事業者の皆様が消防本部に来訪する負担を軽減するため、消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出を受付ています。
郵送により報告する場合の送付書類等
郵送により報告する場合の送付書類等は以下のとおりです。
1.点検結果報告書(正本)1部
- 報告書に記載漏れはありませんか?
- 各消防用設備等の点検票の添付漏れはありませんか?
- 消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する方が点検を行った場合に「別記様式3 点検者一覧表」を添付してますか?
- 電話番号欄には報告に際して対応可能な方の連絡先が記載されていますか?
2.点検結果報告書(副本)希望部数
3.副本返送用封筒 1通
- 副本の返信に必要分の切手は貼ってありますか?
- 返送先の宛名は記入してありますか?
留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。(受付から概ね1〜2週間程度で返送しますが、郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがありますのであらかじめご了承ください。)
- 郵送の方法については任意ですが、消防本部に郵送物が届かない場合、消防本部では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 郵送以外の方法で送付される場合は、信書便事業者に依頼する必要がありますので、依頼する前に信書便事業の送り状(着払い)を同封してください。※信書便制度については、右の総務省HPをご確認ください。<信書便制度(総務省HP)>
- 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、修正等をして再度送付していただくか、直接消防署へ来訪していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
- 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼られていない場合は、改めて返送用封筒を送付していただくか、直接消防署に来訪していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
送付先
送付先の住所は下記のとおりです。
送付先 |
住所 |
大子町消防本部 予防課 |
〒319-3551 茨城県久慈郡大子町大字池田2626番地 |
消火器の点検をご自身で実施する場合
- 製造年から5年以内(種類によっては3年以内)の消火器のみが設置されている場合は、有資格者ではなくても比較的容易に点検を行うことができます。
- 関係者の方などがご自身で消火器の点検と報告を行うことができるよう、点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットや点検支援アプリを提供していますので以下のHPをご参照ください。
<消火器点検パンフレット(総務省消防庁HP)>
<消火器点検支援アプリ(総務省消防庁HP)>