くらし・行政

わくわく茨城実現事業における移住支援金のご案内

2025年4月より要件が変更となりました。

主な変更点

【移住等に関する要件】
・過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。

【テレワークに関する要件】
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。


【関係人口に関する要件】
(1)および(2)に該当し、かつ、(3)または(4)のいずれかに該当すること。

(1) 茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、町長が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認める者
(2) 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
(3) 大子町の農林水産業(専業に限る。)に就業、又は承継した
(4) 大子町において、認定新規就農者又は認定農業者の認定を受けている

 

詳細な要件が設けられているため、移住支援金の申請を検討されている方は、事前に御相談ください。

 

わくわく茨城生活実現事業における移住支援金とは

大子町では、町への移住・定住の促進と、中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県と共同してわくわく茨城生活実現事業を実施しています。

この事業では、東京23区に在住し、又は東京圏在住で23区に通勤していた方が、大子町に移住し、要件を満たした場合に、最大100万円の移住支援金を交付します。

詳細は、大子町役場まちづくり課までお問い合わせください。

対象となる方

次の【1】、【2】の要件をすべて満たし、かつ【3】〜【5】のいずれかに該当する方が対象となります。

例:【1】【2】は満たすが、【3】〜【5】には当てはまらない → 交付対象外
  【1】【2】を満たし、【4】に当てはまる         → 交付対象
  【1】【5】は満たすが、【2】に当てはまらない      → 交付対象外

 

【1】大子町に転入する前に東京23区に住んでいた方又は東京圏在住で東京23区に通勤していた方であること。

次の(1)および(2)のいずれにも該当する必要があります。

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内に通勤」していたこと。
 ※通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区内に在住」または「東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内に通勤」していたこと。

東京圏:東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県

条件不利地域:次表のとおり

都県名 条件不利地域
東京都 檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
埼玉県 秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
千葉県 館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
神奈川県 山北町,真鶴町,清川村

※連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、大子町に転入するまでの間に、東京23区外であって移住先(大子町)とは異なる都道府県において雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。

【2】移住後1年以内の申請であること

次の(1) 〜(3)の全てに該当する必要があります。

(1) 令和元年6月1日以降に大子町に転入したこと。

(2) 移住支援金を申請する日において,大子町に転入してから1年以内であること。

(3) 移住支援金を申請した日から5年以上継続して,大子町に居住する意思を有していること。

 

【3】マッチングサイトに掲載されている中小企業等に就職した方 または起業支援金の交付決定を受けた方であること

次の(1)〜(7)のすべてに該当するか、(8)に該当する必要があります。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。(大子町であること)

(2) 就業先が、マッチングサイト(※4)に掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(6) 申請日から5年以上継続して、当該就職先に勤務する意思を有していること。

(7) 転勤・出向・出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(8) 1年以内に起業交付金(※5)の交付決定を受けていること。

※4 移住支援事業を実施する都道府県が,移住支援事業の対象となる求人を掲載しているマッチングサイト
   いばらき就職チャレンジナビ https://www.ibaraki-challenge.jp/

※5 茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金

 

【4】テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 大子町でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 

【5】関係人口に関する要件

(1)および(2)に該当し、かつ、(3)または(4)のいずれかに該当すること。

(1) 茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、町長が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認める者

(2) 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者

(3) 大子町の農林水産業(専業に限る。)に就業、又は承継した

(4) 大子町において、認定新規就農者または認定農業者の認定を受けている者

 

※ その他の要件

次の(1)〜(3)の全てに該当する必要があります。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

(2) 日本人であること、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。

(4) その他大子町長が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

 

交付金額

〇2人以上の世帯で移住した場合 100万円

〇単身で移住した場合 60万円

※2人以上の世帯の場合は,次の(1)〜(5)の全てに該当する必要があります。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が,移住元において,同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が,申請日において,同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請日において大子町に転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

返還制度

次の(1)〜(4)のいずれかに該当する場合には移住支援金の全額を、(5)に該当した場合には移住支援金の半額を原則として返還する必要がありますので、まちづくり課にご報告ください。

ただし,雇用企業の倒産や災害,病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

(1) 虚偽の申請等をした場合 … 全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に大子町から転出した場合 … 全額

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 … 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 … 全額

(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大子町から転出した場合 … 半額

 

申請方法等

申請方法等の詳細は、茨城県ホームページをご確認いただくか、まちづくり課にお問い合わせください。

 

留意事項

確定申告について

移住支援金は「一時所得」に該当するため、確定申告が必要になります。
詳細は税務署までお問い合わせください。

※太田税務署(大子町管轄)
 常陸太田市金井町3662番地
 電話相談窓口:0570-00-5901

 

 

大子町役場
〒319-3521
茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地
【電話番号】0295-72-1131
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