適切な森林整備を推進するため,平成24年4月から,森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
面積に関わらず,売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(個人・法人を問いません)。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
取得した土地のある市町村の長
届出先に備え付けの届出書に,届出者と前所有者の住所・氏名等,必要事項を記入し,次の書類を添付してください。
○登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
○土地の位置を示す図面
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