令和6年分の所得税、復興特別所得税および町県民税の申告期間は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。
税の申告は、所得税の納付や還付をはじめ、町県民税等の算定の基礎資料となりますので、申告が必要となる方は期間中に必ず行ってください。日程の詳細や申告相談会場等については、以下をご覧ください。
なお、情報は今後変更となる場合があります。最新の情報をご確認ください。
申告期間中は、町が会場を設置して申告相談を受付します。来場した順番に受付を行いますが、混雑時はお待ちいただくことがありますのであらかじめご了承ください。
大子町営研修センター 研修棟1階(大子町大字北田気662)
※税務課窓口では、申告相談の受付はできません。会場へお越しください。
※会場までの案内図はこちら
(1) 期間中は、申告会場への案内板を設置しますので、案内に従って来場してください。
(2) 駐車場は、役場駐車場をご利用ください(町営研修センター駐車場利用不可)。
(3) 風邪症状のある方は、来場をご遠慮ください。
(4) 税務課窓口での申告相談はできません。申告相談会場へお越しください。
(5) 収入の種類を問わず、下記に該当する方は税務署で確定申告する必要があります。
・青色申告
・事業による収入が1千万円以上の申告
・退職所得を除く所得の合計が2千万円以上の申告
・土地・建物・株式等の譲渡所得の申告(公共事業での譲渡は原則受付可)
・住宅ローン等の住宅借入金等特別控除の申告(1年目)
・仮想通貨の譲渡所得の申告
・外国為替証拠金取引(FX)・先物取引・暗号資産に係る雑所得等の申告
・外国税額控除の申告
・山林所得(特殊なもの)の申告
・相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告
・災害関連等の雑損控除の申告
・消費税申告
・相続税申告
・贈与税申告
・税務課において、税務署の判断を要する内容と判断した場合
収入があった方 令和6年分(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)
1 給与収入がある方で
(1) 給与以外の収入がある方
(2) 年の途中で退職された方
(3) 2か所以上から給与の支払いを受けている方
(4) 年末調整が済んでいない方
2 公的年金収入がある方で
(1) 公的年金以外の収入がある方
3 事業収入(営業、農業等)がある方
4 不動産所得、一時所得、雑所得等に該当する収入がある方
5 土地や建物を売却したことによる収入がある方
6 所得控除(医療費控除、扶養控除、寄附金控除等)を受けようとする方
※ 受給した給付金等で申告が必要か不明な場合は事前にご確認ください。
※ 給与所得者で年末調整が済んでいる方のうち、年金収入や副業収入などがある方は申告して再計算を行う必要があります。申告が必要な方で申告手続きがお済でない方が増えておりますのでご注意ください。
収入がなかった方 令和6年分(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)
1 誰の扶養にもなっていない方(「収入がない」ことの申告をする必要があります。)
申告された所得等の情報は所得税や町県民税のほかに、介護保険料の決定、保育料の算定、医療福祉費支給制度(マル福)の適用、国民健康保険の自己負担額の軽減判定等の基礎資料となっています。
未申告となってしまうと適正な判定を行うことができませんので、対象となる方は必ず申告してください。
申告相談会場へお越しになる方は、下記の書類を忘れずにお持ちください。
(1) 申告者本人の個人番号確認書類および身元確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写し+運転免許証等)
(2) 申告者本人の口座番号のわかるもの
(1) 給与収入がある方・・・給与所得の源泉徴収票
(2) 公的年金収入がある方・・・公的年金の源泉徴収票
(3) 事業収入(営業、農業等)、不動産収入がある方・・・収支内訳書
(4) 上記(1)〜(3)以外の収入がある方・・・支払調書等収入、支出が確認できるもの
(5) 所得控除を受ける方・・・証明書等(医療費控除の明細書や生命保険料控除証明書等)
※ 申告内容によっては上記以外にも必要とするものがあります。事前にご確認ください。
※ 例年、書類紛失による問い合わせを多くいただいております。源泉徴収票は給与や年金の支払者(事業所等)へ、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書は各保険会社へ再発行を依頼してください。
申告に必要な「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」は、申告者が事前に作成することになっています。領収書等を確認したうえで所定の様式で作成してください。様式は次の1、2の方法で取得することができます。
施設名 | 配置場所 | 取得可能書類 |
(1) 文化福祉会館 まいん |
まいん内、中央廊下に配置しています。 | 収支内訳書、医療費控除の明細書 |
(2) 中央公民館 |
中央公民館(ロビー)に配置しています。 |
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(3) 各コミュニティセンター | 各コミュニティセンターで異なります。 職員にお声掛けください。 |
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(4) 役場税務課 | 税務課カウンター | 上記およびその他の書類 |
※ 各施設の閉館・閉庁日にご注意ください。
※「文化福祉会館 まいん」については、1月末までの配置となっておりますのでご注意ください。
※ (1)〜(3)の施設では書類の配布のみ行います。必要書類や書き方が分からない場合は、税務課までお越しいただくか、電話にてお問い合わせください。
確定申告書・収支内訳書等:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁(nta.go.jp)
申告相談会場の混雑緩和を図るため、会場内には記載台を設けません。必要な書類の事前作成ができていない場合は申告受付ができませんので予めご了承ください。
※ 特別な事情により書類の作成ができない場合は事前にご相談ください。
※ 医療費控除について、令和2年分の申告より「医療費控除の明細書」の添付がない場合は医療費控除の適用ができなくなりましたのでご注意ください。
確定申告書の作成・送信は、ご自宅からのeーTAX申告を推進しています。
確定申告書等作成コーナーから、自宅で簡単に申告することができるため、空いた時間にいつでも申告をすることが可能です。
(1) パソコン等で申告書を作成して郵送する場合
国税庁のホームページ(下記令和6年分確定申告特集(準備編)より国税庁ホームページへ移動します。)で申告書を作成、プリント アウトした申告書を郵送
(2) 手書きで申告書を作成して郵送する場合
国税庁のホームページ等(上記「申告書に必要な書類の事前準備」を参照ください。)より必要書類を準備し、手書きで申告書を作成して郵送
(1) パソコン等で申告書を作成、データ送信する場合
申告書をデータ送信する場合は事前の準備が必要です。
▽令和6年分確定申告特集(準備編)
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