消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(一般住宅は義務ではありません)で型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年(令和3年)12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器は設置が認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いします。※適応火災マークが文字で表示されているものや「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した古い規格の消火器です。
適応火災が「絵」で表示されていたら現行規格の消火器です。
・一般社団法人 日本消火器工業会(外部リンク)
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