市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画で、市町村の森林・林業の特徴を踏まえ、森林整備の基本的な考えや伐採、造林等の森林施業に関する指針等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
【令和6年3月25日】
大子町森林整備計画について、森林法第10条の5第1項に基づき「大子町森林整備計画書」を策定しました。
【令和8年3月26日】
大子町森林整備計画について、森林法第10条の6第3項に基づき「大子町森林整備変更計画書」を策定しました。
※主な変更点
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林の区域を設定しました。
この区域内の人工林は、原則として、皆伐後に植栽による更新を行うこととなります。(変更箇所抜粋)
令和6年4月1日〜令和16年3月31日
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